
中濃地域広域行政事務組合公平委員会規則
d04-1-1
第4編 人事
第1章 公平委員会
中濃地域広域行政事務組合公平委員会規則
(平成14年5月2日中濃地域広域行政事務組合公平委員会規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定
に基づき、中濃地域広域行政事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事、
運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の議事、運営等)
第2条 公平委員会の議事、運営等については、関市公平委員会規則(昭和26年関市公
平委員会規則第1号)の例による。
(公印)
第3条 公平委員会の公印は、別表のとおりとする。
2 公平委員会の公印の管理及び使用については、中濃地域広域行政事務組合公印規程(昭
和46年中濃地域広域行政事務組合訓令甲第1号)の例による。
(文書の取扱い)
第4条 公平委員会の文書の取扱いについては、中濃地域広域行政事務組合公文書規程(昭
和48年中濃地域広域行政事務組合訓令甲第1号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
