(平成17年2月28日中濃地域広域行政事務組合訓令甲第1号)
(趣旨)第1条 この訓令は、本組合の公用文に関し必要な事項を定めるものとする。 (関市の例)第2条 本組合の公用文については、関市公用文規程(昭和54年関市訓令甲第3号)の例による。 附 則 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。