(昭和48年1月8日中濃地域広域行政事務組合訓令甲第1号)
(趣旨)第1条 この規程は、事務の能率的、かつ、確実な処理を図るため文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 (文書の取扱い等)第2条 文書の取扱い等については、関市公文書規程(平成2年関市訓令甲第6号)の例による。 附 則 この訓令は、公布の日から施行する。