中濃地域広域行政事務組合行政不服審査法施行条例
第3編 組織・処務
第1章 組織
中濃地域広域行政事務組合行政不服審査法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(昭和26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、中濃地域広域行政事務組合行政不服審査会の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中濃地域広域行政事務組合は、法第81条第2項の事件ごとに同項の機関として、中濃地域広域行政事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、前条1項の規定により会長が互選されるまでの間に開催される会議については、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(手数料)
第7条 法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等及び法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付については、関市手数料徴収条例(平成12年関市条例第1号)の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他法の施行について、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則(平成28年3月24日条例第1号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(中濃地域広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償並びに監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 中濃地域広域行政事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償並びに監査委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年中濃地域広域行政事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「公平委員会委員」の次に、「、行政不服審査会委員」を加える。
別表その2中
「公平委員会委員 日額 8,000」を
「公平委員会委員 日額 8,000
行政不服審査会委員 日額 6,500」に改める。
