
中濃地域広域行政事務組合議会傍聴規則
d02-1-4
第2編 議会・監査
第1章 議会
中濃地域広域行政事務組合議会傍聴規則
(昭和46年5月17日中濃地域広域行政事務組合議会規則第2号)
(傍聴)
第1条 組合議会の会議を傍聴しようとする者は、議員の紹介によらなければならない。
2 傍聴人の数は、議長において制限することができる。
3 傍聴人は、議場に入ってはならない。
(傍聴の禁止)
第2条 年齢15歳未満の者(見学等の理由で議長の許可を得た場合を除く。)及び酒気を帯び、又は他人に危害を加える虞れのある物を携帯する等、議長において議場取締上傍聴させることが不適当であると認めた者に対しては、傍聴を許さない。
(傍聴人の守るべき事項)
第3条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、紀律を重んじ静粛にしなければならない。
2 傍聴人は、議員の言論に対し可否を表明し、私語、高笑又は拍手その他議事の妨げとなるような行為をしてはならない。
(退場)
第4条 傍聴人は、傍聴を禁じられたとき、又は退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(この規則の施行に関し必要な事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は組合議会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。