第1編 総規

第1章 組合設立

中濃地域広域行政事務組合規約

(昭和46年4月13日岐阜県指令地第68号)

改正

昭和48年 5月 1日 岐阜県指令地第   163号
昭和54年 8月 1日 岐阜県指令地第   493号
昭和63年 3月 1日 岐阜県指令武総第 1761号
平成 元年 5月 1日 岐阜県指令武総第  199号
平成 3年12月10日 岐阜県指令武総第  865号
平成 7年 3月 8日 
平成 7年12月26日 岐阜県指令武総第  869号
平成11年 3月25日 岐阜県指令武総第 1281号
平成13年 2月 5日 岐阜県指令中振武第2759号
平成14年 1月31日 岐阜県指令中振武第2657号
平成17年 1月21日 岐阜県指令中振武第1919号
平成17年 3月31日 岐阜県指令中振武第2243号
平成18年 3月29日 岐阜県指令中振北第1398号
平成19年 2月13日 岐阜県指令中振中第1491号
平成20年 8月11日 岐阜県指令市町村第 577号
平成25年 3月29日 岐阜県指令市町村第1357号
平成25年11月 5日 岐阜県指令市町村第 770号
平成26年 1月23日 岐阜県指令市町村第1058号
平成27年 1月20日 岐阜県指令市町村第1284号
平成29年12月 4日 岐阜県指令市町村第 822号

 (組合の名称)
第1条 この組合は、中濃地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
 (組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、関市及び美濃市(以下「関係市」という。)並びに中濃消防組合(以下「消防組合」という。)をもって組織する。

 (組合の共同処理する事務)
第3条  この組合は、別表に掲げる関係市の事務を共同処理する。
2 この組合は、消防組合の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項に基づく公平委員会を設置し、同法第8条第2項に規定する事務を共同処理する。

 (組合の事務所の位置)
第4条  この組合の事務所は、関市若草通3丁目1番地関市役所内に置く。

 (組合の議会の組織)
第5条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とし、次に掲げる者をもって充てる。(1)関係市の議会の議長及び副議長(2)関係市の副市長(副市長が複数あるときは、当該関係市の長が指定する副市長)

 (組合の執行機関の組織)
第6条 この組合に管理者、副管理者及び会計管理者を各1人置く。2 管理者は、関市長を、副管理者は美濃市長を、会計管理者は関市会計管理者をもって充てる。3 管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

 (組合の補助職員)
第7条 前条に規定する者のほか、この組合に必要な職員を置く。2 前項の職員は、管理者が任免する。

 (組合の監査委員)
第8条 この組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちからそれぞれ1人を選任する。3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の職にある期間とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職を行うことを妨げない。

 (組合の経費の支弁の方法)
第9条 この組合の経費は、組合財産より生ずる収入、使用料、手数料及びその他の収入並びに関係市及び消防組合の負担金及び分担金をもって充てる。2 前項の負担金及び分担金の分賦方法は、関係市の長が協議して定める。

   附 則
 この規約は、地方自治法第284条第2項の規定により知事の許可があった日から施行する。
   附 則 (昭和48年5月1日) 
 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。
   附 則 (昭和54年8月1日) 
 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。  
   附 則 (昭和63年3月1日) 
 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。 
   附 則 (平成元年5月1日)
 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。 
   附 則 (平成3年12月10日) 
 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。
   附 則 (平成7年3月8日) 
 この規約は、地方自治法第286条第2項の規定により協議のととのった日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成6年9月26日から適用する。
   附 則 (平成7年12月26日) 
 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。
   附 則 (平成11年3月25日) 
 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。 
   附 則 (平成13年2月5日)
 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。
   附 則 (平成14年1月31日) 
 この規約は、平成14年4月1日から施行する。 
   附 則 (平成17年1月21日) 
 この規約は、平成17年2月7日から施行する。 
   附 則 (平成17年3月31日) 
 この規約は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条第3項の改正規定は、知事の許可があった日から施行する。    
   附 則 (平成18年3月29日) 
 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則 (平成19年2月13日) 
 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則 (平成20年8月11日)
 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定により知事の許可があった日から施行する。
   附 則 (平成25年3月29日) 
 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則 (平成25年11月5日) 
 この規約は、岐阜県知事の許可があった日から施行する。
   附 則 (平成26年1月23日) 
 この規約は、岐阜県知事の許可があった日から施行する。
   附 則 (平成27年1月20日) 
 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
   附 則 (平成29年12月4日) 
 この規約は、岐阜県知事の許可があった日から施行する。

別表(第3条関係)
  中濃地域広域行政事務組合共同処理事務
1 中濃地域広域市町村圏振興計画(以下「振興計画」という。)の策定及び振興計画に基づく事業の実施の連絡調整に関する事務2  振興計画に基づく次に掲げる事業の実施に関する事務(1)不燃物処理場、ごみ焼却場の建設及び管理運営に関する事務
(2)職員研修(組合が計画する研修会に限る。)に関する事務3 介護保険事業(要介護認定に係る審査判定事務に限る。)に関する事務4 造林事業に関する事務5 障害者総合支援事業(障害支援区分判定に係る審査判定事務に限る。)に関する事務